2020-04-16 第201回国会 参議院 法務委員会 第7号
そこで、緊急事態宣言の対象地域に所在する裁判所におきましては、裁判所における新型インフルエンザ等対応業務継続計画に基づきまして、令状に関する事務ですとかいわゆるDV事件に関する事務など、特に緊急性の高い事件に関する事務を継続する体制とすることにいたしまして、裁判所として必要な機能を維持できる範囲に業務を縮小いたしまして、裁判所を利用する当事者あるいは職員の移動等をできる限り回避するというようなこととしております
そこで、緊急事態宣言の対象地域に所在する裁判所におきましては、裁判所における新型インフルエンザ等対応業務継続計画に基づきまして、令状に関する事務ですとかいわゆるDV事件に関する事務など、特に緊急性の高い事件に関する事務を継続する体制とすることにいたしまして、裁判所として必要な機能を維持できる範囲に業務を縮小いたしまして、裁判所を利用する当事者あるいは職員の移動等をできる限り回避するというようなこととしております
最高裁は二〇一六年六月に新型インフルエンザ等対応業務継続計画、BCPを発表し、これは先ほども議論になっておりましたが、感染症が発生した下でも継続する業務と、中断、縮小する業務とを定めております。 ちょっと伺いますけれども、これ、最少で何割ぐらいの職員が出勤できるという想定なのでしょうか。
御指摘のような法律に基づく緊急事態宣言が出された場合には、裁判所における新型インフルエンザ等対応業務継続計画に基づきまして、文書の受付に関する事務、令状に関する事務、いわゆるDV事件に関する事務、特に緊急性の高い保全に関する事務といったものを発生時継続業務ということにしておりますが、こうした業務を行うほか、当該地域における感染拡大の程度や関係機関の動向等を考慮いたしまして具体的な継続業務を検討することになるものと